派遣は税法上もモノ扱いだった

こんばんは。victoria007です。

引き続き、読んでおります。

消費税実務問答集―平成21年10月改訂

消費税実務問答集―平成21年10月改訂

今日は、「給与負担金等の取り扱い」という項目を読みました。

簡単に言うと、
1 親会社から子会社に社員を出向させました。
2 その社員の給与は子会社が払いました。
3 しかし、本来親会社から払ってもらうはずの額には足りないので、足りない分を親会社が補てんしました
4 さあ、その差額(給与負担金)に消費税はかかるのでしょうか?
という問題です。

答 : 消費税はかからない

なぜなら、この負担金は、親会社と出向者との雇用関係に基づく給与の補てんだからです。

給与に消費税はかからないから、納得ですよね。

さあ、問題はここからです。

これが、親会社から子会社への社員の出向ではなくて、派遣だったらどうなるのでしょうか?

答 : 消費税はかかる

つまり、税法上も派遣はヒトではなく、モノ扱いであったということです。

政治家の先生方がどんなにきれい事を言っても、国の本音って、税法に如実に出るのね。

victoria007でした。

<あとがき>
この次の項目に「船員融通に対する取り扱い」というのがのっていました。

船員???
なぜ、船員だけ別の項目が???

と思って調べてみたら、どうやら、「船員職業安定法」という法律があり、船員の労務供給事業は禁止されているため、船員に関しては原則、派遣ができないためのようです。

つまり、一時的に船員を募集したかったら、ちゃんと雇用関係を結ぼうね、ということで、したがって消費税も発生しない。

う〜ん。
このあたり、歴史を感じるわね〜。
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