選挙期間中のHP更新やTwitter投稿はOKか?

こんにちは。Victoriaです。

さて、統一地方選後半戦に突入。
後半戦は市長選・市議選が中心なので、前半戦に比べて、より、地元密着型の選挙戦が繰り広げられているため、選挙カーの回る頻度もアップ。

それにつれて、警察や選管が違反行為を取り締まる目も厳しくなり、警告が出されるケースもアップ・・・

告示日以降はHPの更新やTwitterの投稿が原則NG。
その根拠は、
公職選挙法第142条 (文書図画の頒布)
公職選挙法第143条 (文書図画の掲示) 

選挙期間中は、スピーカーを使った演説など、言論による選挙運動が自由であるのに対し、文書図画による運動は原則禁止。
認められる文書図画がどういうものであるかが、こと細かに、サイズまで指定されて書かれているのが、公職選挙法第142条および143条。
そこに、ホームページやツイッターはOKって書いてないからっていうのが、その根拠。

それは、書いてないでしょう、だって、公職選挙法が書かれた時にはホームページやツイッターがまだ普及していなかったんだから・・・

わざわざ警察や選管とめんどうなことになるのはみんな嫌だから、どの候補者も告示日を過ぎるとネットは原則触らないんだけど、

ホントに、選挙期間中のHPやTwitterの更新はダメなのか?
ということについて、「ザ選挙」で記事発見。(http://article.go2senkyo.com/archives/1687.html

それによると、
「大丈夫」
なんだそうで・・・

実際、選挙期間中にツイッターで選挙運動をしてしまった候補者の例があげられています。

ツイッターで投票を依頼していることに気づいた選管が、やめるよう候補者に電話で指導したが、改善されないため県警に連絡。県警は警察庁と相談したが、公選法違反の警告はしなかった。

つまり、公選法違反で起訴されることはなかったわけです。(ちなみにこの候補は落選)

公職選挙法第142条・143条を早く改正するべきなんだけど、それまでは、
「みんな更新がまんしてるんだから、あなたもやめてね」
ていう警告でなんとか綱渡りしていくらしい・・・

選挙戦は一週間と短いし、せっかく街にでて声を出すことを許されているんだから、ネットで告知はそれまでにすませてしまって、選挙期間中は街頭演説に専念するのが、今のところはベストかも。

ちなみに、ホームページは更新しなければ問題ないので、告示日までにしっかりしたものをつくっておけばOK。
気になる候補者がいれば、有権者は自由にHP閲覧できます。

民主党はこのあたり、早急に改正するとか言ってたのに、今、それどころじゃないから、改正されるのは、まだまだ先の話かしらね・・・

Victoriaでした。