2009-12-14から1日間の記事一覧

その他資本金剰余金の処分による配当を受けた株主の処理

売買目的以外の場合、(その他資本剰余金)から受けた分は、(受取配当金)ではなく、(投資有価証券)勘定で処理。今日のところはまだよかったです。明日もがんばります。

中間配当の処理

いよいよ基礎完成問題集3です。まず、中間配当金積立金取り崩しの仕訳を忘れてました。 ていうか、やった記憶なし。繰越利益剰余金に戻す、と。