2009-12-14 その他資本金剰余金の処分による配当を受けた株主の処理 売買目的以外の場合、(その他資本剰余金)から受けた分は、(受取配当金)ではなく、(投資有価証券)勘定で処理。今日のところはまだよかったです。明日もがんばります。