その他資本金剰余金の処分による配当を受けた株主の処理

売買目的以外の場合、(その他資本剰余金)から受けた分は、(受取配当金)ではなく、(投資有価証券)勘定で処理。

今日のところはまだよかったです。

明日もがんばります。