新株予約権 VS 自己新株予約権

ひきつづき、新株予約権のお勉強。
今日、総合問題をやったら、最後に新株予約権から自己新株予約権を控除するというのをまったく理解しておらず、間違えた。

なんかいまだに「新株予約権」の正体がよくわからない。
「会社に対して新株の発行を請求することができる権利」って、株って、会社がお金を集めるために発行するものなんでしょ?それを、外部の人が請求できる権利ってどういうこと?

しかも、「自己新株予約権」は、「一度発行した新株予約権を取得すること」って書いてあるけど、何のために?そんなに株ってどんどん発行して、発行しすぎちゃったなあと思ったら買い戻したりとかできるものなの?それとも、制度としてはあるけど、実際はそんなに運用されてないものなんだろうか?

あ〜、きっと難しい本を読めばどこかに書いてあるんだろうけど、基礎力確認テストには間に合わない。よし、今回のテストにここが出たらその問題は捨てよう。

高校で簿記を教えてくれればよかったのに、とつくづく思います。