公職選挙法第139条

こんばんは。victoria007です。

昨日から読み始めた

消費税実務問答集―平成21年10月改訂

消費税実務問答集―平成21年10月改訂

に、「従業員に対する食事の提供」という項目がありました。

従業員に食事を提供した場合の消費税の扱いについてのQ&Aで、一言で要約すると、無償で提供するのであれば消費税の課税の対象にならないが、代金を徴収するのならば、課税されるということです。

無償で提供しているということは、対価0円ですので、

0円×5%=0円

ってことでしょうか。

それでね・・・
弁当の提供について法律で定められているもうひとつの事例を思い出しまして・・・

公職選挙法第139条でございます。

選挙運動に関しては、いろいろと細かい決まりがございまして、皆さまご存じの通り、最近ではやれ出陣式だ、当選祝いだといって、樽酒をふるまうということも、できなくなりました。

選挙事務所を訪れた支持者の方々に、飲食物をふるまうことも原則禁止されております。

ただ、選挙運動員(いわゆるうぐいす嬢とか、事務所に詰めて電話番している事務員さんとか)に限っては、弁当を提供することができる旨が、公職選挙法第139条に定められています。

結構細かく決められていまして、簡単にまとめますと、
・弁当料は一食につき1,000円、一日につき3,000円に制限される。
・提供できる弁当の数は、候補者一人当たり15人分(45食)に告示から投票日までの日数を乗じて得た数の範囲内。
・弁当を提供して、さらに実費弁償として弁当代を支給する時は、一日あたりの弁当料の制限額(3,000円)から弁当代を差し引いて支給しなければならない。

誰に何食分の弁当を支給したか、などは細かく書き出して、選挙の収支報告書に添付して選管に提出しなければなりません。

なんとなくお昼時に事務所に来た人に、流れでお昼をふるまう・・・ということは選挙違反になるわけです。

・・・
と書き出してみると、公選法もなかなか厳しいように思われますが、簿記を日常的にやっている者からすれば、ザルのような法律でもあり・・・

例えば、選挙が終わると、収支報告書を作らなければならず(たとえ落選しても作らなければならない)、これは情報公開されていますので、誰でも閲覧できますが、開けてびっくり!って感じで、

・収入 200万円也。支出 200万円也。

みたいな、信じらんないような、キリのいい数字がずらずら並んだ収支報告書てんこ盛りなんでございます。

実際は、事務所の家賃から電話代、水道光熱費にいたるまで、すべて日割りで計算しなければならないので、収入がキリのいい数字になることはあっても、支出がキレイに割り切れるなんてことはありえないわけですが、それがまかり通るのが選管で・・・

実際、選管が帳簿の数字を精査していることもないようで、だいたい、経理の世界なら常識の領収書類の添付なんかも、結構任意だったりします。

よく、地方議員が個人的な出費と事務所の経費をごっちゃにしてるっていうのが問題になりますが、あれはごっちゃにできるシステムになってるから皆さんそうやってるわけで、特に個人的にモラルの低い人が摘発されてるわけじゃないと思う。

ですから、当然、消費税うんぬんを弁当代に含めるとか含めないとかってのは、公選法では一切触れられてないわけです。

法律の目的が違うからそれはいいんだけど、でも、金銭感覚がゆる〜い議員の先生方が、法律を作ってるのか、と思うと、ちょっとね・・・

victoria007でした。