義援金は寄付金控除の対象に
こんにちは。Victoriaです。
震災後、義援金を寄附した方は多いと思いますが、寄付金控除の対象となるので、寄附したことがわかる受領証や振込票などを、来年の確定申告まで保管しておくことをおすすめします。(と、税理士の先生がおっしゃってました)
地震が3月11日だったから、来年の確定申告がちょうど一年先。
しっかり保管しておかないと、きっと紛失しちゃうからね。
今回の震災に関連した通達は今月出るらしいですが、寄付金控除に関しては、国税庁のHPにアップされていましたので、ご紹介しておきます。(国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁)
1 個人が義援金を寄附した場合
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額 − 2千円 = 寄付金控除額
2 法人が義援金を寄附した場合
支出額の全額が損金参入
詳しくはこちらのページをご覧ください→国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
どういう団体に寄附したら、寄付金としてみとめられるのか、とか、被災した得意先に見舞金を支払った場合、損金算入が認められるのか、などFAQのページはこちらですので、あわせてご覧ください→国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
Victoriaでした。
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