法人税法改正 グループ税制の導入

今日、大原から次の教材が届きました。

まだ、前の教材まるまる残ってます。
二ヶ月の遅れです。

教材はさっさとしまって、情報誌「WIN 2月号」を開いてみました。
「改正税法」が特集されております。

年末からずっと気になって追っている「グループ法人税制の導入」のポイントもまとめられています。

「グループ法人税制」で書くの3回目なんですが、ここで再度まとめておきたいと思います。

  1. グループ法人課税制度の創設

100%資本関係のある法人と行った取引による損益について、損益を顕在化せず円滑に資産移転ができるようにする。
(1) 資産の譲渡取引による譲渡損益を繰り延べる
(2) 受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する

2 連結納税制度の改正
(1)連結納税の開始または加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人のその開始または加入前に生じた欠損金額を、その連結子法人の個別所得金額を限度として、繰越控除の対象に追加する。
(2)寄付金について、支出法人において損金不算入とし、受取法人において益金不算入とする。

3 中小企業向け特例措置の改正
資本金の額または出資金の額が一億円以下の法人に係る次の制度については、資本金の額または出資金の額が五億円以上の法人の100%子法人には適用しない。
・軽減税率
・特定同族会社の特別税率の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費の損金不算入制度における定額控除制度
・欠損金の繰り戻しによる還付制度

グループ法人税制について新聞記事のまとめはこちら
2010年度税制改正でグループ法人税制はどう変わる? - Victoriaの日記

にほんブログ村 資格ブログ 会計系資格へ
にほんブログ村