大村大次郎「あらゆる領収書は経費で落とせる」 (2)個人事業者に接待交際費の上限はない
こんにちは。Victoriaです。
- 作者: 大村大次郎
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2011/09/09
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さて、前回、
コンビニ弁当を会社の経費で落とす方法を見たんだけど→大村大次郎「あらゆる領収書は経費で落とせる」 (1)コンビニ弁当を会社の経費で落とす方法 - Victoriaの日記
じゃあ、飲み代を会社の経費で落とすにはどうしたらいいの?っていうのが、
今回のお話。
答 : 飲み代は接待交際費で落とすべし。
ただ、
接待交際費にはいろいろと制約があり、
例えば、
大企業の場合は接待交際費を税務上の経費にすることはできないし、
資本金1億円以下の中小企業の場合、
金額の上限が600万円までと決まっていて、
しかもその9割しか経費計上できない。
でも、
9割は認められるわけだから、
中小企業はどんどん接待交際費を使いましょうってことで、
よく、
接待交際費は、
取引先との交際費しか認められないって誤解されているけど、
「企業の業務に関することで、接待交際した費用」
がすべて接待交際費になるので、
取引相手だけでなく、
将来取引してくれそうな相手、
業務上の情報を教えてくれそうな相手、
さらには自社の社員や下請け業者の人たちなど幅広く使えるとのこと。
また、
飲食代のうち、
自分が食べた分は計上できないなんていう人もいるけど(税務署の調査官の中に)、
それはウソで、
自分の分もきっちり計上できるので、
だまされてはダメです、と大村大次郎氏は強調。
それで、
さまざまな制約のある接待交際費なんだけど、
個人事業者であれば、
接待交際費を100%計上でき、
しかも上限がない。
つまり個人事業者のケイタイを取っていれば、
何百人も従業員がいて年商数億円であっても、
接待交際費使い放題なわけ。
う〜ん、
そうだったのか・・・
これから起業しようと思っている人は、
そこらへんもよく考えた上で、
会社組織にするか、
個人事業者でいくか、
決めたほうがいいのかも・・・
Victoriaでした。
・・・
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