大村大次郎「あらゆる領収書は経費で落とせる」 (3)飲み代を会社の経費で落とす裏ワザ
こんにちは。Victoriaです。
- 作者: 大村大次郎
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2011/09/09
- メディア: 新書
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さて、
大村大次郎著「あらゆる領収書は経費で落とせる」を読んで、
- 「夜食」であれば、食事代はすべて会社の経費で落とせる
- 中小企業、個人事業者は接待交際費で飲み代を経費で落とせる
ということを学んだわけだけど、
大企業は飲食費を経費で落とすことはできないのか?
答 : できます!
やり方は二つあり、
ひとつは、
一人当たり5000円以内の飲食については、
経費として認められるようになった。
平成18年の税制改正で、
接待交際費の制限がやや緩くなった模様。
ただし、
どこで飲み食いしたか、とか、
人数、金額などきっちり記録に残さなければならず、
社内の人間同士の飲み食いはダメなどいろいろと条件があるので、
運用するには税理士の先生などの指導を受けて、
税務調査ではねられることがないようにしないとダメなようです。
飲み代を会社の経費で落とすもうひとつの方法は、
会議費を使う。
会議費は、
文字通り、会議にかかった費用のことだけど、
場所代だけでなく、
飲食代も認められるので、
これを使えば経費で落とし放題。
ただし、
これもきっちり記録を残さなければならず、
あと、会議としてふさわしくない場所はNGなので、
居酒屋とかはダメ。
いずれにしても、
人が集まって話し合いをするということになれば、
飲んだり食べたりっていうのは必ずついてくるわけだから、
あらかじめ税法で許される範囲内で、
思いっきり経費で落とすことができれば、
会社も税金が安くなるし、
社員もコミュニケーションが円滑になって、
言うことなし。
・・・ということで、本日の結論 :
飲食代は、
1 福利厚生費
2 接待交際費
3 会議費
の名目で経費にしよう!
Victoriaでした。
・・・
大村大次郎「あらゆる領収書は経費で落とせる」バックナンバーはこちら。
大村大次郎「あらゆる領収書は経費で落とせる」 (1)コンビニ弁当を会社の経費で落とす方法 - Victoriaの日記
大村大次郎「あらゆる領収書は経費で落とせる」 (2)個人事業者に接待交際費の上限はない - Victoriaの日記