資格の大原 税理士講座 国税通則法セミナー

こんにちは。Victoriaです。

資格の大原 税理士講座で、「国税通則法セミナー」というのをやっていました。
もちろん、教室通学はできないので、動画で視聴。

http://www.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/dejisemi/st.html
レジメはこちら→http://www.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/dejisemi/pdf/kokuzei.pdf

講師は税理士の小野恭利先生。長く、大原で教鞭をとっておられた方。
とてもスリムで物腰がやわらかく、誠実度100%のジェントルマンです。

今回は、「税金を納付しない場合はどうなる?」「税金が納付できない場合はどうなる?」というテーマで、かなり具体的なお話が聞けました。

感想 : 税金が納付できない場合の罰則規定は、国民の常識として、ぜひ高校の授業で教えるべきだ!

こういう話ってね、例えば、税金納めるのが遅れちゃったら延滞税がかかってくるっていうのは、何となく誰でもわかると思うのね。

でも、それが、具体的に、どんくらいの数字なのか、とか、あくまで利息である延滞税と、罰金である加算税は別々に課されるんだよ、なんて話は、実際税務署から通知が来るまで、みんな、よく知らないと思う。

例えば、申告した税額が過小だった場合、まず、延滞税がかかります。
利率は年14.6%。
これは、どえらいわ!

で、それとは別に、過小申告加算税っていうのが、10%、50万円超なら15%かかる。

・・・
コレって、どんな怪談話よりもこわいと思う・・・

加算税には、不納付加算税というのもありまして、これは源泉税の納付が遅れた場合に課されるもので、これは10%です。

私も過去にたった2日、納付が遅れただけで、不納付加算税払わされましたので、ここんところは、目を皿のようにしてメモとっちゃいました。

ただね、なお書きを読んだら、「法定納付期限に納付する意志があったと認められる場合で、その納付が法定納付期限から1月以内に行われた場合には課されない」って書いてあるのよ・・・

2日って、1月以内じゃないか・・・?

まあ、これは、結構あいまいな規定だったので、数年前にこのように変えられた(ちょっと緩くなった)と聞いておりますので、私の場合は時期が悪かったんでしょう・・・

それで、小野先生は税理士の先生でいらっしゃるので、実務での苦労話なども織り込みながら講義を進めていらっしゃって・・・

例えば、延滞税・加算税を課されることが決定した時、お客さんはたいてい「怒る」んだそうです。

まあ、人間として当然の反応ですね・・・

それで、怒っても、最後には、足りなかった差額の税額については納得して「払います」という話になるんだけど、延滞税・加算税については納得しないお客さんが多いそうです。

「これって、先生の責任じゃないんですか?」

ってことで、そのために税理士の先生方のための「税理士損害賠償保険」ていうのがあるらしいんだけど・・・

そういうお客さんをどう説得するか、が税理士の腕の見せ所だという・・・

あるいは、法人税については、納付しようという意識が高く、そのためのお金もプールしている経営者が多いが、消費税については、「ええっ!そんなに払うんですか?うちにそんな金、ありません・・・」と言って、実際、払えないケースが多いとか・・・

そういうことにならないようにするために、日頃から貯金をさせておくなど、指導するのも税理士のつとめだそうで・・・

そうよね・・・
申告書の作成だけが税理士の仕事なら、今は会計ソフトも賢くなってるんで、あんまりありがたみはないでしょう。
日々の業務に追われて税金のことまで頭が回らない経営者に、一歩先を行って適切なアドバイスをするには、税理士の先生も日々是研鑽ですね・・・
顧問先とのコミュニケーションがうまくいっていれば、数字で上がってくるより前に、危険信号をキャッチすることだって可能だろうし・・・

・・・
すっかり簿財の勉強に飽きてやる気が起きないところに、旅行で楽しいひとときを過ごしてしまって、シャーペン握るのさえ何日ぶり?という自分に叱咤激励する意味もこめまして、セミナー受けてみました。

うん、セミナーは楽しかった・・・
それで、勉強はいつから始めるのかな・・・?

Victoriaでした。
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