退職金として役員に土地を現物給付する取引は課税の対象か?

こんにちは。Victoriaです。

さて、地道に読んでおります

消費税実務問答集

消費税実務問答集

第10章【問10−39】に「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」という???な項目がありました。

質問自体よくわかりませんね・・・
なぜ、「たまたま」という言葉がくっついているのか、とか・・・

まあ、それはおいといて、質問の内容を要約すると、
「たまたま土地の譲渡等があったことにより課税売上割合が減少する場合で、課税売上割合を適用して課税仕入れに係る消費税額を計算すると当該事業者の事業の実態を反映しないと認められるときは、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けることができる取り扱いはできないでしょうか」

答えは、
「土地の譲渡が単発のもとであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、課税売上割合に準ずる割合の承認申請ができることになります」

要するに、土地の売り買いを生業にしているんじゃないんだったら、たまたまそういうことがあったからって、消費税をがっぽりいただいたりはしないから、ちゃんと申請してね、ってことですね・・・

それでね・・・

この問から発展して、退職金として役員に土地を現物給付したら、その取引は課税の対象になるのかどうか、っていう話になりまして・・・

まだ、会計科目で悪戦苦闘中のVictoriaにはまったくピンと来ない話ではあるのですが、税法科目を極めてらっしゃる税理士試験の諸先輩方のお話によれば、これは、かなり解釈が分かれる微妙なケースであるらしく・・・

ついに、消費税の権威でいらっしゃる先生にご登場いただいて決着する運びとなりました。

ここにそのご回答を残しておきます。

回答は、木村剛志先生です。

消費税法第2条第1項第8号<資産の譲渡等の意義>に規定する代物弁済による資産の譲渡に該当するかどうかは、5-1-4に規定するとおり、その現物の給与が給与の支払いに代えて行われるものではなく、単に現物を給付するのであるから、代物弁済に該当しません。

この事例において、その資産の譲渡等が代物弁済であるかどうかは、実質的に判定することになると考えますが、事例の場合、例えば株主総会において、退職金は土地の現物とし、支給方法は土地の引き渡しと決議され、その決議どおり実行されているときには、その土地の現物の給付は代物弁済に該当しないと考えます。

また、同法第4条第4項第2号<役員に対するみなし譲渡>の規定は、この事例のようにその役員に対する退職給与として行うものであることが明らかな場合には、適用されません。

したがって、事例のような取引は、代物弁済による資産の譲渡又は役員に対するみなし譲渡のいずれにも該当せず、消費税の課税の対象とならない(不課税)と考えます。<<

非課税と不課税という言葉の違いすらもあやしいVictoriaには???ですが、土地っていうのは、いろいろ論議をよぶものだってことはよくわかりました。

そういえば、地方自治体は、これから団塊の世代の大量退職が控えており、その退職金の支払いで自治体の金庫が底をつくって言われていますけど、バブルの時代にあちこち買いあさって塩漬けになってる細切れの土地がいっぱいあるじゃない?

今となっては、なんでこんなところの土地を市が所有してるんだ???みたいな細切れの土地とかね・・・

金庫が底をつくんだったら、あれを、退職金代わりに一斉に放出しちゃったらどうかしらね?

時々競売にかけてるけど、さっぱり売れないみたいだし・・・

塩漬けにして「立ち入り禁止」の立て看たてておくよりは、市民に使ってもらったほうがマシなんじゃないかと・・・

Victoriaでした。

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村