大村大次郎「あらゆる領収書は経費で落とせる」 (1)コンビニ弁当を会社の経費で落とす方法
こんにちは。Victoriaです。
さて、大村大次郎先生の新刊、
- 作者: 大村大次郎
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2011/09/09
- メディア: 新書
- 購入: 10人 クリック: 88回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
コンビニ弁当から愛人手当まで会社の経費で落とす方法
の具体的なノウハウがぎっしりつまった本。
冒頭で、大村先生は、
「会計は何のためにあるか」
という問いに対する答をシンプルに一言で要約。
会計=利益調整。
会計は、企業の業績、財務状況を正確に把握するためにある、というのは教科書通りの回答であって、
実際に会計の現場で大事なことは、ズバリ、
計画したとおりの利益を出すこと。
利益が多すぎると、思った以上に税金がかかってしまうし、
かといって、税金をまったく払わないのは、
銀行などの信用を得られないので望ましくない。
じゃあ、計画どおりに利益を出すために、どうすればいいか?
企業が利益を調整する方法は、
- 売上を増減する
- 経費を増減する
の二つしかなく、
売上を増減するのは相手のあることなので、一企業の自由にはならない。
とすれば、できることは、
売上が多いときには経費をたくさん使い、
少ない時には切り詰めることで、
経費をいくら使うか
ということが、一番大事。
ということで、ここまでのまとめ :
経費を制するものは会計を制す。
・・・
さて、早速、あらゆる領収書を経費で落とす方法を見てみると、
領収書があればすべて経費計上できるというわけではなく、
税務署から否認されることも多い。
どんな領収書が経費として認められ、
どんな領収書が認められないのか?
答 : 事業に関連する領収書ならば、税務署は文句を言えない。
なので、
税務調査で否認されかかったら、
「事業のために使っていますよ」
ということを強力にアピールできれば通るとのこと。
うん、
日頃から、
そのための根回しをやっておくに越したことはない・・・
・・・
外資系企業では、
社員の給料本体ではなく、
福利厚生を充実させることで、
総合的な待遇をよくするという手法がよく採られているが、
あれは非常に理にかなっていて、
日々の食事からレジャー費、家も車も会社持ち、ということになれば、
社員の給料は大変安くて済み、
会社にとって社会保険料や消費税の節減になるし、
社員にとっても所得税、住民税の節税になる。
ということで、やっと本題に入って、
<コンビニ弁当を会社の経費で落とす方法>
普通に会社が個人の弁当代を出したら、
給料になってしまうので、
会社の経費にはなるけれども、
社員にとっては課税対象となり、
源泉徴収額が上乗せされてしまう。
役員の場合は、ボーナスと同じ扱いになるので、
経費にすることすら難しい。
しかし、ここで、とっておきの奧の手があって、
福利厚生費で落とせばいいのよ!
<コンビニ弁当を経費で落とせる根拠>
福利厚生費を定めた規則の中では、
残業をしたり、宿直勤務をする職員に対して「夜食」を支給した場合、
その費用は福利厚生費として認められることになっている。
普通に食事を支給したら給料扱いだけど、
夜食であれば「福利厚生費」。
この弁当は会社が買って社員に支給したものですよ、という証拠を残せばいいわけね。
・・・
さて、ここで思い出すのが、
税理士試験受験界のプリンス・オブ・ブログ かやさん→税と戦う、中小企業のサポーター! ☆tuned by kaya☆ - livedoor Blog(ブログ)
2月16日から、
確定申告終了の3月15日まで、
「残ブロ」と題して、
「本日の残業食」という記事をアップ。
申告作業に追われ、
キリキリと胃が痛むような日々を、
事務所のみんなで、
「今日は何にする?」
「この新メニュー行ってみるか?」
てな感じで、
わいわいと楽しくメニュー選び、
あとはひたすらそれが届くのを待ちわびることで、
乗り切っていらっしゃる模様で、
おいしそう・・・
う〜ん、私は10カラはイヤだ・・・
なんて、
自分も当事者になったつもりで、
楽しく読んでいたわけですが、
かやさん、
あの残業食も、
会社の福利厚生費だったんですか?
かやさんは会計事務所にお勤めだから、
もちろん、残業が福利厚生費で落ちることは周知だろうけど、
私は今日まで知りませんでした・・・
誰もそんなこと教えてくれなかったし・・・
今日から、
残業食、導入しようかしら・・・
質問 : スイーツは残業食として認められないの?
Victoriaでした。