公職選挙法第147条の2
こんにちは。Victoriaです。
今日、ポストに、地元選出の市議会議員の年賀名刺(名刺に『謹賀新年』という金文字が印刷されたもの)が入っていました。
議員の先生は、年賀状出せないからね・・・
でも、これも、実は、公職選挙法上微妙なんじゃ・・・
ちょっと、公職選挙法をみてみましょう。
公職選挙法第147条の2(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
つまり、めでたく選挙で当選なさって議員として活動なさっている先生方だけでなく、次の選挙で出よっかなあ〜とお考えになってる方も含めて、年賀状を出しちゃいけないよ、ってことで・・・
自分の選挙区の有権者に対して年賀状を出すことは、れっきとした選挙活動だとみなされているわけです。
これは、その年に選挙があろうがなかろうが関係なく、常時禁止されております。
唯一の例外は、もらった年賀状に対するお礼で、ただし、全部自筆でなくちゃだめらしい。
印刷したはがきに氏名だけ自署もダメ、自筆で書いたものをコピーしてもダメ、もちろんパソコンを使って作成したものもダメです。
さらに、お礼状のみ認められているので、相手からもらってないのに一方的に出すことも禁じられております。
・・・
郵便局にケンカ売ってるだけのような気がしなくもないが・・・
議員の先生方がもしも年賀状出すとなれば、最近売上減に苦しんでる郵便局としてもほくほくだろうに・・・
支持者に対するあいさつは、別の場面でも禁止されておりまして、そちらもちょっと見てみましょう。
公職選挙法第178条(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって次に掲げる行為をすることができない。
選挙の期日後というのは、投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはないそうで、未来永劫だめという、かなり厳しい規定のようで・・・
で、禁じられている行為というのを見てみると、
1 有権者に対して戸別訪問すること
2 文書図画を頒布し又は掲示すること
ただし、自筆の信書であれば、さしつかえなく、また、有権者からもらった当選または落選に関する祝辞、見舞い等に対する返信であれば、自筆でも印刷でもさしつかえない
3 新聞紙又は雑誌を利用して広告すること
4 放送設備を利用して放送すること
5 当選祝賀会その他の集会を開催すること
6 自動車を連ね、または隊伍を組んで往来するなど、気勢をあげること
7 当選したお礼に当選人の氏名、または政党名、政治団体の名称を言い歩くこと
選挙に限らず、何かあったらお礼というのは、日本人の美徳のひとつでもありますが、公職選挙法を見る限り、とにかくお礼参りは一切だめということらしいですね・・・
実際は、地方議員の先生方は、お正月休みは有権者のところにお年賀のあいさつに回るのでとても忙しくしていらっしゃって、年賀状が禁止されているくらいへっちゃらの方も多く・・・
時期をずらして年賀はがきじゃなくって普通のはがきを出したり、家族が出したりと、いろいろな裏技を駆使なさっているようです。
選挙にお金がかかりすぎるのが問題だからそれを何とかしろっていうコンセプトで作られた公職選挙法なので、お金のかからないメールでのあいさつなんかをこれからどういうふうに規制する方向にもっていくのか、興味津々です。
・・・
で、年賀の名刺を配るのは、合法なんでしょうか?
Victoriaでした。
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