公職選挙法第139条 飲食物の提供の禁止

こんにちは。Victoriaです。

さて、今日は水曜日。
選挙戦も中盤にはいり、各地の公民館などで、今日は立ち会い演説会のラッシュだったはず・・・

asahi.comで興味深い記事発見。
香川県では、選挙事務所でうどんがふるまわれても、即選挙違反にはならない、というもの。
http://mytown.asahi.com/kagawa/news.php?k_id=38000001104200001
記事の内容を要約すると、

香川では、選挙期間中、選挙事務所でうどんが振る舞われていることがよくある。
公職選挙法では、不特定多数に食事を振る舞うことは禁止されている。
うどんは、お茶やお菓子の範囲にははいらないので、もちろん食事とみなされ、運動員以外の人に振る舞っているとすれば、本来なら選挙違反である。
しかし、香川では人が集まればうどんを振る舞う習慣があり、人によってはうどんはお茶やお菓子の範疇にはいると考える人もいる。
食べた側が「うどんを食べさせてもらったから、一票いれてあげよう」と思うかどうか、つまり、振る舞う側が「票を買う」目的で振る舞っているかどうかを判断して、選挙違反で逮捕するかどうかを決める。

ということで、つまり、「香川では、選挙事務所でうどんをふるまっても、即、選挙違反にはならない」ということですね。

それではここで公職選挙法第139条をみてみましょう。

公職選挙法第139条 (飲食物の提供の禁止)

なにびとも、選挙運動に関しては、どのような名目であっても、飲食物を提供することができない。

ここは、解釈が微妙な箇所なので、選管も候補者説明会で特にていねいに説明する箇所です。

選管が配る手引きには、公職選挙法第139条の補足説明として、
「なにびとも、選挙運動に関しては、どのような名目であっても、飲食物(何も加工しなくてもそのまま飲食することができるもの、たとえば料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどをいう)を提供することはできない。
『選挙運動に関し』とは『特定の候補者の選挙運動に関することを動機として』という意味であり、投票を依頼する目的の有無は関係がない。

たとえば、候補者が選挙運動員労務者を慰労する目的で飲食物を提供する場合、第三者が候補者を激励するために、いわゆる陣中見舞いとして候補者などに飲食物を提供する場合も『選挙運動に関する』もので禁止される。選挙事務所開きに酒やビールなどを提供することも違反である。」

とあります。ただし、例外として許されているものがあって、公選法第139条には、
「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」は提供できる
と書かれています。

引き続き、手引きを見ると、

「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」というのは、せんべい、まんじゅうなど、いわゆるお茶請け程度のものを指すとされていて、みかんやりんご程度の果物や漬け物なども、通常用いられる程度を超えないかぎり、ここにいう菓子のたぐいにはいるが、サンドイッチなどは菓子ではないから提供できない。

提供することができる量、相手方については、原則として制限はないが、余り多量に提供したり、一般有権者に無制限に提供すると、買収または利益供与とみられるおそれがある。

提供した湯茶、菓子の費用は、すべて選挙運動費用に加算しなければならず、果物、菓子折などを陣中見舞いとして受けたときは寄附に計上し、これを運動員などに提供したときは支出に計上することが必要である。すなわち、選挙運動費用の面から間接的に規制されている。

・・・
ということで、公職選挙法第139条を読むかぎり、厳密に解釈すれば、うどんはNGなんじゃないかしらね?
投票の依頼を目的するかどうかは関係ないとも言ってるし・・・
ただ、「これは湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子である」っていうことが認められればいいわけだから、変な疑いをもたれないようにするためにも、提供した飲食物にかかった費用は、全部選挙運動費用として報告しておくことがポイントのようです。

選挙事務所にたくさんの人が手伝いに来ると、つい、法事の手伝いに来てくれた人に出すのと同じ感覚で、お茶、お菓子を出すだけじゃなく、お寿司のひとつもとろうか・・・みたいになっちゃうのが普通の感覚でしょ?

逆に、来てくれた人に何も出さないのは、悪いんじゃないか・・・っていう気配りが、選挙違反だって言われることに違和感を抱く人もいるわけで・・・

選挙中の飲み食いって、ホント、気をつかうわね・・・

Victoriaでした。